「入浜権運動をすすめる会」発足集会記念講演レジュメ
1.「入浜権運動の現代的意義」  兵庫県立大学大学院 三輪大介 2.「入浜権運と高砂市」    関西大学専任講師 水野吉章 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 1.「入浜権運動の現代的意義」
兵庫県立大学大学院経済研究科 三輪大介    
入浜権運動と沖縄県・海浜条例の比較からみえてきたこと  1. 入浜権運動と沖縄県・海浜条例の類似性  2. 入浜権の位置づけ  3. 海浜条例の問題点  4. 入浜権運動の意義  5. 入浜権運動の展望 1. 入浜権運動と沖縄県・海浜条例の類似性 1.1 沖縄県・海浜条例  1990年10月18日,沖縄県において「海浜を自由に使用するための条例」(以下,「海浜条例」)制定.→復帰後2 番目となる議員立法  (目的)    第1条 この条例は、海浜及びその周辺地域の秩序ある土地利用を図ることにより、公衆の自由な海浜利用を確保 し、もって県民の健康で文化的な生活に寄与することを目的とする。 (海浜利用自由の原則)   第3条 海浜は、万人がその恵みを享受しうる共有の財産であり、何人も公共の福祉に反しない限り、自由に海浜 に立ち入り、これを利用することができる。 1.2 入浜権運動 ◎「入浜権宣言」と「第1回入浜権全国シンポジウム」(1976年,神戸市)における「『海浜保全基本法』に盛り込 むべき原則」特に第4・8の原則. 1.3 両者の類似点 背景となっている問題群:(社会的状況は異なるものの)両者とも,環境破壊やアクセスの制限など背景と なった問題群は酷似している. 海浜の使用原則:両者とも,私的な占有を禁止して,万人の自由使用を原則としている. 海浜の位置づけ:両者とも,万人の共有としている 2. 入浜権の位置づけ 従来,入浜慣行はその利用形態によって,"伝統的入浜慣行"と"近代的入浜慣行" に分類され議論されてきた (白砂1978;淡路1978). 入浜慣行の実態に即して見た場合,利用者集団と利用秩序に着目するコモンズ論の手法を加味した検討が有用. 伝統的入浜慣行 近代的入浜慣行 利用形態 (利用内容) 生活・生産の場 としての利用 (漁撈,製塩, 防風林等) 文化的・娯楽的・ 副業的利用 (祭事,行楽,オカズ採り, ヨリモノ拾い等) 娯楽的・自然享有的利用 (環境保全的利用) (釣り,マリン・レジャー,散策, 海水浴,自然観察等) 利用集団 特定(地域共同体) 不特定(地域内外) 利用秩序 厳格 柔軟 − 無制約 コモンズ 類型 タイトな ローカル・コモンズ ルースな ローカル・コモンズ オープン・コモンズ 権利 地先権 環境権,自然享有権,万人権 共同漁業権,入会権等 入浜権 3. 海浜条例の問題点 海浜条例は,あくまでも利用ないし受益の保証であって,その利用・享受者たちは資源管理を直接担う者たち ではない. これに対して,入浜権運動における,遊歩道設置を要求した高砂市民たちは,受益者であると同時に資源管理 に対して積極的な意欲を持つ者たち. 必然的に実質的な管理主体となる"地元"と,不特定多数の受益者層の乖離は,深刻な"フリー・ライダー"問題 を招く恐れがある. 4. 入浜権運動の意義 ◎「環境権」への道筋  ・居住地を問わず"市民"が"良き環境"を享受する権利=基本的人権の一つ  ・昨今の自然の多面的機能あるいは生態系サービスの議論に見られる,自然環境から人々が受ける利益の積極的な 評価は,これを強く支持するもの.  ・入浜権の確立は,この具体的な権利内容を明示的に示すという点で今なお重要な意味を持っている. ◎「地先権」の保護   共同漁業権などの入会権的権利によって救済することが困難な,浜本幸生(1996)の主張する「地先権」,ある いは地域住民のオカズ取り, 民俗行事,レクレーションといった慣習上の権利を保護するという点で極めて重要な意義を持っている. ◎新たな環境保全の「担い手」の保護 入浜権運動を主導した高砂市民たちは,受益者であると同時に新たな環境保全の「担い手」でもあろうとした(地域 住民が海浜に立ち入ることに よって,海浜部を占拠する企業による廃液・廃物の不法投棄を,住民が"監視"するという姿勢).この「担い手」を 制度的に保護することは,地 域の自然環境保全上,大きな意義を持つ. そして,地域の自然環境を保全する,新たな「コモンズ」の創出に大きな示唆を与えている. 5. 入浜権運動の展望 @ 今後の入浜権の権利構成の議論において,だれが"担い手"であるのか,あるいはどのように"担い手"を担保するの かという議論・制度設計が 不可欠. A「公共信託宣言(1978・神戸)」を再考する手がかりとして,自然公物の帰属,すなわち「自然はだれのものか」と いう本質的な問いを,戦後 の「公共物」に関する議論(田中二郎など)から検証すること. 補足:田中二郎の見解 「公共物を行政財産から除外したのは,公共物(旧法の「公共用物」)が、そこに揚げられた行政財産よりも一層公共 的性質が濃厚で、これを国 有の財産とみること、そのことさえ妥当ではない」,「公共物については、所有権の国有という思想を排斥し、かりに、 何人かにその権利が帰属 すべきものとしても、その公共物である間は、それは国に帰属すべきものではなく、むしろ一般公衆に帰属すべきもの」 (田中1955:173-174頁). 文献: 淡路剛久、1978、「『入浜権』の序論的考察」『判例タイムス』368号、9-17。 浜本幸生、1996、『海の「守人」論 徹底検証 漁業権と地先権』まな出版企画。 白砂剛二、1978、「入浜慣行の現代的課題」『公害研究』8(2)、岩波書店、41-60。 田中二郎、1955、『公法と私法』有斐閣。
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1;他国の状況・基礎的条件 ⇒「アメリカの状況」 ・「潮間域・一定の土地と水は、主権を有する各州の州・自治体の市民によって、一般的な利益のためにのみ利用さ れるべく信託されている。」(公共信託) ・「可航水域への航行・漁撈」「そのために公・私有地を通行する権利」が私人・公人に対して認められ、州は受託 者としてこの権利を保護するように義務付けられている。 ・1970年代、司法裁判所によって、この法理が拡張される。 ・従来の「可航水域での航行・漁撈のために、通行する権利」から「渚を自然状態で保存し」「その渚における多目 的活動を行い」「そのために、渚への合理的なアクセス」を保障する権利へ。(Marks v. Whitney,6 Cal.3d 252,491 P.2d 374, 98 Cal.Rptr.790(1971).を契機とする判決群による法生成の詳細な紹介とアメリカの海岸へのアクセス・ 海岸の利用権については、畠山武道『アメリカの環境保護』(北海道大学図書刊行会、1992)168頁以下。) ⇒吉田邦彦の日米比較によって導かれる環境保全の3つの条件 ・@「市民・住民の草の根レベルでの自然への関心」A「行政の対応(環境行政)」B「共同体的所有論」 (吉田邦彦「所有権論の新展開・序説」同『民法解釈と揺れ動く所有論』(有斐閣、2000,初出『新損害賠償法講座 第2巻権利侵害と被侵害利益』(日本評論社、1998)434頁参照。)吉田論文は、従来の「環境権」についての議論が、 未だ共同体的な所有観による基礎付けが十分に成されないことから、裁判例に十分な影響を与えられないないことを 指摘する。) ⇒3つの条件の内容を説明しつつ、入浜権運動にこれらを照らすと、「運動の理論的・現実的な意味」が明らかになる。 ⇒その上で、「高砂市にとってのこの運動のひとつの意味」を再度確認する。 2;3つの条件の意味と入浜権運動 ⇒@「市民・住民の草の根レベルでの自然への関心」 ・市民・住民の現実的な生活に根ざした運動があること。 ・生活圏外から、住民生活を押さえつけるという心配がない。 ・入浜権運動。 ⇒A「行政の対応」 ・「市民・住民」の声に行政が真摯に反応していること。 ・行政が、住民の声を汲み取り、住民同士の調停者としての役割を担う。 ・1977年、高砂市第一次基本構想(「高砂海浜公園」「荒井はまかぜ公園」へ)  工場の立地によって自然海浜が失われ『渚を返せ』という住民運動が『高砂』を原点として全国的に展開されてい る。このため、渚の回復を基調として海に親しむ場の確保につとめる。 ⇒B「共同体的所有論」 ・個人の利益を中心にすえる所有論(人格権論)ではなく、共同体の利益が個人の利益と同等の価値を持つ所有論( 「みんなの渚・海」という考え方)が存在すること。 ・従来は、「環境権などの共同体的利益は、人格権の周縁」に位置付けられている。(前掲・吉田論文)この法理論 は現在においても、若干の変化の兆しはあるものの、未だにあまり変わりがない。そのことは、近時の判決文からも 窺える。 平成17年3月15日長崎地裁(諫早干拓差止を求める事案) (原告らが主張する)「人格権についてはその内容である生命、身体等の重大な人格的利益が現に侵害され又は侵害 される切迫した危険がある場合には、その排除又は予防として当該侵害行為の差止めを求めることができるものとい える。」…略…「原告らは、干潟の生物が減少し、調整池や有明海の水質が低下していることなどを主張しているだ けであり…生命及び身体等に対する具体的事実を主張しておらず、その点についての十分な立証を行っていない。」 「原告らが主張する自然の権利、自然享有権、環境権及び入浜権については、いずれも現行法上の権利を見いだし難 い上…上記各権利の享有主体、要件及び効果等は明確でなく、上記各権利は未だに権利性が未熟であるといえるから、 上記各権利を差止請求の根拠として認めることはできない。」 ・公害発生のメカニズム ・公害は、一般的には「自然環境(集団的利益)」⇒「動植物」⇒「人体(個人的利益)」という過程を経て発生す る。 ・個人の生命身体に及ぶ危険が目に見えるようになってからではもう遅い。 ・法の発動が遅すぎることによって、1950年代から今に至るまでの数々の公害の事例において、多くの命が奪われま した。 ・しかし、未だに、「生命、身体等の重大な人格的利益が現に侵害され又は侵害される切迫した危険がある場合」に しか法は発動しないことになっている。 ・未然に防ぐにはいち早い法の発動とそれによる対話を導くような「共同体的な利益論」が必要。すなわち、「個人 の利益」が侵害される前の段階で、「市民の利益」が侵害されていることを根拠として、救済を導く法理論が必要と なる。 ・入浜権理論(総有論)――「海は万人のもの」(入浜権宣言(1975)・公共信託宣言(1978)) ⇒「浜は万人のもの」という考え方のもと、住民運動が起こり、それに行政も応え、多くの命が救われた。 (参考1:アメリカでは、公共信託によって現される共同体的所有論により、行政がいち早く動き個人の所有物利用 に対して問題を提起することがある。その結果、紛争は、集団の利益を守る行政vsそれによって個人的利用を制限さ れる私人(或いは別の行政)という構図で生じることがある。対して、日本においては、個人の人格が脅かされるま でにならなければ、法の問題にならない。他者の所有物利用によって、個人の人格が脅かされた時になってはじめて、 人格権を脅かされた個人vs個人(所有物利用者・行政)という構図で紛争が生じることが多い。) (参考2::社会の変容に、立法行政が追いつかない場合における司法裁判所の役割は、新しい価値と既存の秩序との 調停を行う準立法者的なものとなる。公共信託理論は、司法裁判所によって創造された判例法理であることに着目し なければならない。司法裁判所は、社会の変容に起因する紛争対しては、常に制度の設計者としての役割を果たさな ければならない。そこにおける裁判所の態度は、特定の権利がまだ法的な市民権を得ていないからという理由によっ て、救済を拒絶することではない。ただし、前掲判決のように、裁判所が踏み切れないのは、法学者の基礎理論的な 支えが弱いことから来ているのかもしれない。前掲・畠山・吉田論文) 3;まとめ――歴史的検証――高砂市にとっての入浜権運動・第一次基本構想の意味 ⇒日本の価値観が一面化してしまっていた70年代に「高砂の住民」によって、高砂市のみならず、日本全国に向けて 「共同体的な所有観(古くて新しい価値)」が提案された。 (参考3:戒能通孝「『権利濫用』と『公共の福祉』」法時30巻10号7頁(1958)は、足尾鉱山をとりあげて、関係す る経済的利益が大きくなればなるほど、その利益を享受することになり、権利の濫用に対して声をあげられなくなる 雰囲気が醸成されてしまうことを指摘する。多数の価値観と異なる価値観を提示することは、共同体の維持にとって は重要なことであるがなかなかなし得ない。) ⇒行政が住民の声に応じた。1977年の基本構想に、「市民のための渚の回復」が書き込まれたことは、「渚やそれを 利用した活動が住民の共同財産であり、その受託者としての行政が、その目的のために施策を講じることを宣言した」 ことに他ならない。これは、自治体による「公共信託宣言」と同様の意味を持つ。 (参考4:アメリカで公共信託理論が展開されたのも1970年代のこと。アメリカの公共信託理論を本格的な形ではじ めて日本に紹介した前掲・畠山論文のまえがきにおいては、日本の入浜権権運動が、現実の生活から内発的に沸きあ がったことを示す以下の記述が見られる。「1979年、たまたま合衆国に滞在し、図書館の環境法の書架をひっくり返 していた私は、Public Rights in Shoreline Recreation Areaという文献目録を目にした。そこには、access to the beaches , beache accessなどに関する判例・論説が50頁にわたって列記してあった。そのころ、日本でも住民によっ て入浜権が主張されていたが、一部を除いて法律学者の支持はなく、私も内心、入浜権の権利としての性質に疑問を 持っていただけに、この文献目録の発見は驚きであった。そこで、この合衆国の実情を知ってもらうために、帰国後、 さっそく執筆したのが、本章第三章のもとになった小論である。」) ⇒結果、多くの人の命が失われることを防いだ。(他の公害運動を想起。) ⇒「第一次基本構想」は、これだけの意味内容を含んでいるものである。安易に改訂をすることは、共同体としての 知恵の喪失に繋がってしまう。
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ア 裕士 他 入浜権運動(付・PCB焼却反対運動)関連主要論考 デジタル復刻版--「写真と解説でつづる--高砂海岸の変遷と入浜権運動の歴史」 入浜権運動写真集・忘れられぬ人々 入浜権宣言(入り浜権宣言)Coastal Access Right Declaration 公共信託宣言(1978年・神戸)、解説記事(読売新聞) 「入浜権」の語を最初に用いて海岸線開放を要望した文書(1973年)、 引き続き海岸の開放を求めた文書(1975年、1984年)およびそれらへの回答書 入浜権運動にとっての記念碑的存在 「100人証言集 高砂の海−いまむかし(1975年 編集発行 高崎裕士)

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元・入浜権運動推進全国連絡会議代表、現・加古川東教会牧師高崎裕士の 「永遠の生命のホームページ」プロフィール「高崎裕士主要著作リスト」 高崎裕士への
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