全国自然保護連合編『自然保護事典』A〔海〕緑風出版1995年 山川藪沢の法としての入浜権 海浜は伝統的入浜慣行の行なわれてきた神有地=氏子共有地だった。

第2分冊p15−18に「入浜権の概要と法的側面」のタイトルで全文を掲載
ア 裕士

神有地=氏子共有地

  本来、海面あるいは海浜は誰のものだったのだろうか。私たちの祖先は自然を神の依代〈ヨリシロ〉
(注1)と考え、海岸を神を迎え神と交わる接線と見なしていた。その意味で海浜は、生産、採集、
休息、慰楽、葬祭、出産、修祓等の儀礼、神事・仏事などの信仰儀式といった伝統的入浜慣行(注
2)の行なわれてきた神有地=氏子共有地だった。

山川藪沢の法

  太古、自然は誰の物でもなかった。人は自由に山野を渉猟し食糧を採集してその恵沢にあずかっ
た。歴史時代に入っても早い頃には自由な雰囲気が残っていた。
  中国の唐の法令に、「山川藪沢〈サンセンソウタク〉之利、公私共之、云々」とあり、その影響を受けた
我が国においても、大化元年八月国司等に賜った勅語に「薗池水陸の利は百姓と倶にせよ」とある
という。白居易の詩に「勝地はもとより定まれる主なし、おほむね山は山を愛する人に属(ショク)す」
(『和漢朗詠集』巻下「山」から)とあるのも同じ考え方だろう。自然は自然を愛する人みんなのも
のであったのだ。
  このような自然のありようを「山川藪沢の法」と言い、古代国家においてはむしろ常識であった
ようで、ヨーロッパでも古代口ーマ法では海面は公民の共有財産であると考えられており、洋の東
西を問わず私たちの主張する公共信託的な考え方の通用していたことがうかがえる。
  この公共信託というのは、いわゆろナショナル・トラストで言う公益信託(注3)ではない。

公共信託の考え方

  1978年5月、松山地裁は、長浜漁港築造差止請求訴訟、俗にいう海水浴場訴訟の判決で住民
(この場合は漁民も含めて)の入浜権の主張を退けた。海岸は国のもので住民はその使用を禁止され
ていないだけという、いわゆる反射的利益論(注4)にもとづくものであった。これに対し、「入
浜権運動推進全国連絡会議」と「入浜権研究法律家グループ」は同年8月、神戸で「第三回入浜権
シンポジウム」を開催して、同判決を批判、「公共信託宣言」を打ち出した。
「(前略)海浜を含めてすべての自然公物はわれわれの共有財産である。その平等かつ自由な使用
の保障、そのための適正な管理は本来国および公共団体の義務として信託されているはずではある
が、われわれは今ここにあらためて、自然公物の共有と、これを国等に信託するものであることを
厳粛に宣言する」
  これは、裁判所の旧ドイツ法的、国家主義的な反射利益論に対し、英米法で常識となっている民
主的な考え方であり、先に触れたようにローマ法にその淵源があると言われている。これにもとづ
いて、たとえばアメリカでは連邦法である連邦沿岸域管理法が1972年に制定され、多くの州も
それに前後してコスタル・アクセス・ライト(注5)、まさに入浜権を盛りこんだ条例を制定して
いる。フランスでも1976年12月、海岸線の通行を保障する法律ができている。スウェーデン
には海浜の自由な使用を認める不文律「万人権」が古くからあり、ドイツでも今は「万人自然享受
権」が認められているという。第五回入浜権シンポジウムでは神戸大学の早川和男教授がスウェー
デンの「万人権」について報告しておられる。
  このように洋の東西を問わず、むしろ今私たちが主張している公共信託的な考え方が通用してい
る。我が国でも、古くはそうであったことは先に述べた。
  その後現在までの海や海浜を巡る権利関係の移り変わりについては長くて興味深い、歴史がある
が、ここでは省略する。それが中央集権的な国家のものとなり住民の手から奪い去られたのは明治
になってからである。
  明治8年の太政官令による海面官有宣言と地租改正の時の海浜官有地化からで、わずか、百年余
をのぞけば入浜権は太古から不変かつ普遍のものだったと言える。そして現在では公有水面埋立法
という稀代の悪法によるからくりで、みんなのものであるはずの海が企業などの私有物にどんどん
変えられるということになってしまったのは周知のとおりである。

(注1)依代
  樹木、岩、石、山、川、海などを古代人は神の霊の宿るところとして恐れ、また大切にしていた。
その考え方は今日でも神道や民間信仰、民間伝承の中に残っている。例えば奈良県の大神神社は三
輪山を御神体として崇め、本殿を持たない。このように神霊の宿る自然物や、神霊が出現する時の
ヒトガタなどの媒介物を依代という。
(注2)伝統的入浜慣行
  海水浴や釣りなどの近代的なスポーツあるいはレクリエーションに対して、伝統的に行なわれて
来た海岸での慣行をいう。それは人びとにとって慰楽であるだけでなく、生業や信仰行事でもあっ
た。 兵庫県高砂などで行なわれていた「しんがさんにち」や 広く南西諸島で今日まで続いている
「はまおり」行事などは特に有名であるが、どんなところにもあった無名の慣行も同様に大切なも
のと考えなければならない。
(注3)公共信託・公益信託
  社会構成員の共同の持ち物である自然などの公物の、平等で自由な使用の保障を含む適正な管理
は、国および公共団体に委ねられていると考えることができる。これが公共信託である。
  それに対して英国やオーストラリアで盛んなナショナル・トラス運動とか、日本の天神崎の運動
のように、広く一般の寄付や募金で自然の歴史的建造物などを買い取って保存する方法を公益信託
と呼んで区別している。
(注4) 反射的利益論
  青果商が公道にまで野莱を陳列して商売していても、特に邪魔でなければ取り締まられることは
ない。かといって青果商にその権利があるわけではなく、禁止されないことから反射的に利益を受
けているに過ぎない。これを反射的利益という。この考え方に基づく理論を反射的利益論という。
松山地裁は長浜町住民の訴えはこの青果商の権利主張のようなもので、認められないとした。しか
し青果商一個人が道路の一部に権利を主張するのと、地域社会の大多数の住民や、さらには広く国
民全体の、いわば共有の形で利用している入浜慣行に基づく主張とを同一に論じることはできない。
(注5) コスタル・アクセス・ライト
  Costal Access Right 文字通りだれでもが海岸に近付く(海岸に出る)ことができるという権利。