「モーセの十戒から−第八戒、第十戒・・・・盗んではならない−隣人の所有の権利」
                                                                  2007年7月1日
    
 群衆の一人が言った。『先生、わたしにも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。』
イエスはその人に言われた。『だれが私を、あなたがたの裁判官や調停人に任命したのか。』
そして一同に言われた。『どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。有り余るほど物を持っ
ていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。』それから、イエスは
たとえを話された。『ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちは、《どうしよう。作物をしまっ
ておく場所がない》と思い巡らしたが、やがて言った。《こうしよう。倉を壊して、もっと大
きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。『さあ、これか
ら先何年も生きて行くだけの蓄えができたぞ。ひと休みして、食べたり飲んだりして楽しめ』
と。》しかし神は、《愚かな者よ、今夜、お前の命は取り上げられる。お前が用意した物は、
いったいだれのものになるのか》と言われた。自分のために富を積んでも、神の前に豊かにな
らない者はこのとおりだ。』(ルカによる福音書12:13-21)

  月の第一聖日をモーセの十戒に当てていて今日は第八戒「盗んではならない」というところ

です。しかしこれだけでは皆さんはぴんと来ないのではないでしょうか。落語で、「泥棒と何

だったか(忘れましたが)の悪口は、高座でいくら喋っても叱られない」と語られていたこと

を思いだします。なぜなら泥棒が名乗り出て抗議するはずはないからだというのです。実際ま

た泥棒などというものは世間にそんなにはいないでしょう。まして教会に来ている人は、「汝、

盗むなかれ」と言われても他人事にしか思えなくて普通です。しかも十戒のこの第八戒は本来

一般的な所有権の侵害というよりは、成人男子を奴隷として拉致して来ることを意味する言葉

だったと聖書学者は言います。成文化されたのは後代だとしても、起源は恐らく砂漠での遊牧

民であった時の生活の中にあるでしょう。過酷な遊牧生活のしかも部族間の相次ぐ紛争のため

労働力が不足しがちであるという状況の中で、他部族から労働に耐える成人男子を拉致して来

るというのはよくあったことのようです。創世記の29〜31章のラバンのもとにおけるヤコブの

境遇は拉致されたのではありませんが、帰国を許されないという点で、まさに労働力として留

め置かれたものでした。同時に遊牧時代には成人男子だけでなく、財産である羊などの家畜も

また略奪の対象となっていたでしょう。こうしたことを考えると、この「盗むなかれ」という

戒めは当時の社会の中では非常に切実な必要不可欠の掟であったことが分かります。

  現在の私たちにはそのような犯罪への誘惑はまずありません。あったとしても宗教とは別の

国の法律がちゃんとあります。ぴんと来ないわけです。そこでこの第八戒と関係のある第十戒

を併せて考えてみることにします。出エジプト記 20:17旧約聖書のP126ですが、第十戒は「隣

人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ろばなど隣人のものを一切欲しては

ならない」というのです。「欲してはならない」というところは、かつての文語訳では「貪る

なかれ」でした。ここでも具体的に隣人の所有物(妻を所有物と言ってはいけませんが、当時

のものの考え方はそうでした)を列挙していますから、第八戒と同じに思えますが、第十戒は

むしろ列挙された具体的な物の所有権の侵害というよりは、その「貪るなかれ」という言葉の

意味するところに重点があるように思えます。つまり「貪る」という心のありようが問題にさ

れているというのです。また、「盗む」ということには、ジャンバルジャンが飢えた家族のた

めに一個のパンを盗んだ時のような、已むに已まれぬ場合も考えられますが、「貪る」という

ことには、そのような情状酌量の余地はないようです。

  そこで思い出すのが司会者が読んでくださったルカによる福音書12:13-21の「愚かな金持ち」

のたとえです。P131の下段です。もう一度読んでみましょう。「群衆の一人が言った。『先生、

わたしにも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。』イエスはその人に言われた。

『だれがわたしを、あなたがたの裁判官や調停人に任命したのか。』そして、一同に言われた。

『どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。有り余るほど物を持っていても、人の命は財産

によってどうすることもできないからである。』」と、先ずここまでを考えてみましょう。当

時はちゃんとした司法制度も機関も不備だったでしょうから、いわゆるラビ=宗教上の先生と

いわれる人は裁判官や調停人の役割を担っていたのでしょう。しかしイエス様はそうすること

を断ります。イエス様はこの地上での御自分の役割が何であるかを自覚しておられました。そ

れは魂の求めるところに応えることでした。財産の管理など、この世のニーズに応えることで

はありませんでした。そして言われました。「どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。有

り余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである」と、

これはきわめて分かりやすいことです。

  「それから、イエスはたとえを話された。『ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちは、《ど

うしよう。作物をしまっておく場所がない》と思い巡らしたが、やがて言った。《こうしよう。

倉を壊して、もっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやる

のだ。【さあ、これから先何年も生きて行くだけの蓄えができたぞ。ひと休みして、食べたり

飲んだりして楽しめ】と。》しかし神は、【愚かな者よ、今夜、お前の命は取り上げられる。

お前が用意した物は、いったいだれのものになるのか】と言われた。自分のために富を積んで

も、神の前に豊かにならない者はこのとおりだ。』」これもまた大変分かりやすいお話です。

  人間にとって、この「貪り」ということはどうも切っても切れない原罪のようなものである

ようです。生きている限りそれはなくならない、生きるために必要なのだと言う人もあります

が、それは違うと思います。その証拠に、人間以外の生きものには「貪り」ということがあり

ません。どんな野獣、肉食動物でも生きるためには他の生きものの命を奪いますが、満腹の時

に他の動物を殺すことはありません。草食動物もそうです。その時食べるだけで、穀物を倉に

集めることはありません。蜜蜂や蟻は食料を蓄えますがそれも必要以上に貪って集めるという

ことはないでしょう。人間だけがそれをやります。狩猟のように不必要に他の生きものの命を

奪うのも人間だけです。それも、自分の楽しみのために他の命を貪っているのです。「貪り」

はどうやら人間固有の原罪です。

  聖書の中にもその「貪り」の具体的、典型的な例、第十戒の違反の例がいくつか見られます。

前にもお話ししましたが、先ずダビデです。彼は部下のウリヤをだまし討ちにして殺し、その

妻バテシバを奪いました。裏切りと殺人を禁じる掟、「隣人の妻を貪ってはならない」との掟

を同時に犯したのです。(サムエル記下11〜12章)また、イスラエル王アハブは王宮の隣で葡

萄園を営んでいたナボテを、ならず者に讒言、偽証させて死刑に処し、その葡萄畑を自分のも

のにしまして、預言者エリヤの譴責をうけました。(列王記上21章) 聖書の中にはこういう例

がいくつも紹介されている、もちろん奨励するためでなく、警告のためです。

  考えてみると、「貪り」というのは「足るをしらぬこと」であります。生きるのに必要なも

のは神様が備えて下さるという信頼の心を持たないことです。与えられている恵みに感謝する

ことを忘れた心の状態であります。さらに言えば、「自分の生を神から受けとろうとせず、自

分で確保しようとする不信仰から『思いわずらい』と『むさぼり』のわなに人間は陥落してい

く」と、これは関田寛雄『十戒・主の祈り』にある言葉です。しかし、そんなことを言うと誰

ひとり、その罪から免れることができないのではと言われるでありましょう。そうなのです。

パウロも言っています。「なぜなら、律法を実行することによっては、だれ一人神の前で義と

されないからです。律法によっては、罪の自覚しか生じないのです。(ローマの信徒への手紙

3:20)」「こうして律法は、わたしたちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。わた

したちが信仰によって義とされるためです(ガラテヤの信徒人への手紙3:24)」と。

  人間だけに「貪り」の罪がある。人間だけに「原罪」がある。その自覚を生じさせてくれる

のが十戒をはじめとする律法です。その律法によっては神の前に義しいものと認められません。

キリストの十字架によって赦していただくしかないと知るのです。この点はなかなか分かって

いただけません。間違ったピューリタン、清教徒という考え、宝塚ではないが、クリスチャン

「清く、正しく、美しく」生きている人だと思われています。教会へ行っている人はそうで

ないことが分かっている人、神様に赦していただくしかないのだと分かっている人なのです。

牧師でさえ欠点だらけなのです。時には腹も立ててしまう人間なのです。だからパウロは「律

法は、わたしたちをキリストのもとへ導く養育係」だと言うのです。

  もちろん、だからと言って、罪を犯し放題、「貪り」の行為を行い放題、牧師も腹を立て放

題でよいというのではありません。赦されているからといって、間違ったことのし放題は問題

です。キリスト教と同じく赦しの宗教である浄土教佛教でも、このような態度を「本願誇り」

と言って戒めています。『歎異鈔』第十三條一の親鸞さんの言葉ですが、「弥陀の本願(すべ

ての人を救おうという願い)不思議におはしませばとて、悪をおそれざるは、また本願ほこり

とて往生かなふべからずといふこと。この條、本願をうたがふ、善悪の宿業をこゝろえざるな

り。」のことはパウロもまた言っていることです。「それに、もしそうであれば、『善が生

じるために悪をしよう』とも言えるのではないでしょうか。わたしたちがこう主張していると

中傷する人々がいますが、こういう者たちが罰を受けるのは当然です。(ローマの信徒への手

紙3:8 )」いつも言っていますが、親鸞の思想とパウロのそれとは非常によく似ています。た

だパウロにあって親鸞にないものは「死人の甦り」ということです。

  ともあれ、「本願ほこり」になるのでなく、赦されたことを感謝する者は、精一杯、できる

限り罪を犯さない生き方をしようとすべきでありましょう。

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