公共信託宣言

BGM 「浜辺の歌(波の音)」 MIDI LIBRARY(http://www2s.biglobe.ne.jp/~piero/midi.htm)から

公共信託宣言(1978年・神戸)

第三回入浜権シンポジウムで「公共信託宣言」を提案する田中唯文弁護士
松山地方裁判所は、いわゆる長濱海水浴場訴訟において、自然公物の反射的利益論にもとづき 入浜権を認めない司法判断をくだした。わたしたちは、これをどう見るかをテーマに第三回入浜 権シンポジウムを開催したが、松山地裁の判断に典型的にあらわれている古い公物観はこれをす みやかに転換して民主的な公物観に立ち、その自由使用権や公共信託論を採用して入浜権を認知 することを要求し、あらためて海浜などの自然公物がわたしたちみんなのもであり、その適正な 管理を国などが信託されていることを明らかにして、次のように宣言する。 海浜は、万民が母なる海と出会い、生きとし生けるものと共にその恵みに浴するところであり、 古来人々は多目的・複合的にこれを利用してきた。すなわち住民の生産、生活、文化、保健、信 仰と密着したさまざまな入浜慣行の存在は、あまりにも明白な事実である。また海浜にかかわる 海水浴などの健全で大衆的なレクリエーションは、憲法が国民に保障する健康で文化的な生活の 不可欠の部分で有ることは論を待たない。それらのことを含めて、今日、海浜はわれわれにとっ て大気、水、日照、通風などの他の自然財とともに、生存に欠くことのできない自然の恵沢とし て等しく享受することのできる環境の一つであり、入浜権は環境権の貴重な一部をなすものであ る。 ところで、海浜が自然公物であるとのことは、「海はみんなのもの」というような真の意味に 於いては全く正しい。しかるに、住民は国などの公物行政からその反射的利益を受けるにすぎな いとすることは、民主主義以前の国家主義的公物観であるとのそしりをまぬがれ得ないものであ る。住民のシビルミニマム保障の要請と環境保全への配慮のためにも、かかる公物観の転換が必 要であり、公共信託の考えを基本とする公物理論の構成が強く求められている。入浜権はそうし た公物の自由使用権としても主張できるものである。 われわれは、海や海浜をこれ以上の破壊から守り、祖先の尊い遺産である美しい国土を子孫に のこすためにも、国民すべての海浜への自由な立入りとその恵沢を享受する権利である入浜権が 立法、司法、行政のうえにおいてもすみやかに認知されることを要求するとともに、ものいわぬ 自然、生きとし生けるものすべて、さらには今生きるわれらのみならず遺産としての自然をのこ してくれた祖先たち、またこれを引継がねばならぬ子孫たちの、すべての声を代弁して特に次の ことを強く言明する。 すなわち、海浜を含めすべての自然公物はわれわれの共有財産である。その平等かつ自由な使 用の保障、そのための適正な管理は本来国および公共団体の義務として信託されているはずでは あるが、われわれは今ここにあらためて自然公物の共有と、これを国等に信託するものであるこ とを厳粛に宣言する。 昭和五十三年八月二十日 第三回入浜権シンポジウム

公共信託宣言に関する新聞論調

海辺の公共信託宣言の意義(1978年8月23日 読売新聞)
海浜の無謀な開発に反対し、なぎさを返せと主張する第三回入浜権シンポジウムがこのほど神戸 市で開かれ、公物観の転換を求める公共信託宣言を採択した。 今年はシンポジウムを見送る予定だったが、五月二十九日松山地裁が入浜権について初の司法判 断を下し、全面的に否定したことに反発し急ぎ開いた。いわゆる長浜判決と呼ばれるもので、愛媛 県長浜町の住民が同町を相手取り入浜権の侵害などを根拠に海水浴場を壊す漁港築造の差し止めを 求めた行政訴訟。 地裁は判決理由で「海岸と海面は国が管理する自然公物であって、住民らが海水浴をなしうるの は、国がその利用を許していること(禁止しないこと)の反射的効果で、住民に認められた権利では ない」と述べ入浜権を退けた。 猛暑の中のシンポジウムだったが、弁護士、学者、反公害団体代表など約百人の参加者は「長浜 判決の入浜権に対する司法判断をどうみるか」をテーマに二日間厳しい討論を続け、同判決を「時 代に逆行するもの」「憲法感覚からみて疑問」とする見方が大勢を占めた。 また、これを反面教師として入浜権の市民権獲得のための一里塚にしようとの意見が相次いだ。 さらにパネラーの一弁護士は「わが国のこれまでの判例、学説は反射的利益の名のもとに公物利用 に関する国民の権能を法的に無効なものとして扱っていた。一方、英米法の諾国では古くから公物 管理は市民の利益を第一義としている。いまやわが国の公物観も大きく転換を迫られ、これに代わ って公共信託を基本とする公物理論の構成が強く求められている」と訴えた。 環境権を正面から認めている判例はまだないが、ここ数年の間に公害裁判を通して広く認識され るようになっている。入浜権も環境権の一つである。その環境権の中核をなしているのが環境共有 の法理である。これは住民が良好な環境を楽しむことができるのは反射的利益に過ぎないという従 来の考えカとは逆の発想である。 環境共有の法理は環境に対する住民の権利の承認から出発する。従って国や地方団体の環境管理 の権限は住民の信託にもとづくもので、この信託に反して良好な管理を怠った場合には住民が管理 について意見を表明することができる。 これらの主張をまとめた公共信託宣言は「海辺を含めすべての自然公物はわれわれの共有財産で ある。その平等かつ自由な使用の保障、そのための適正な管理は本来国および公共団体の義務とし て信託されているはずであるが、われわれは今ここにあらためて自然公物の共有と、これを国等に 信託するものであることを厳粛に宣言する」と述べ、古い殻を破れない裁判官、海浜を占拠して恥 じない企業、関係官庁に反省を迫っているが、同感である。 参加者はさらに貝を掘り、泳ぎ、流木を集め、祖霊を送り迎えるなどの各地の入浜慣行を調査発 掘し、入浜権を認めさせるための基盤として役立てることを誓い合った。入浜権推進者は長浜判決 を機により強く結束を固めた。一度破壊されたなぎさは元に戻らない。この運動の広がりを願わず にはいられない。
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