公共信託宣言に関する新聞論調
海辺の公共信託宣言の意義(1978年8月23日 読売新聞)
海浜の無謀な開発に反対し、なぎさを返せと主張する第三回入浜権シンポジウムがこのほど神戸
市で開かれ、公物観の転換を求める公共信託宣言を採択した。
今年はシンポジウムを見送る予定だったが、五月二十九日松山地裁が入浜権について初の司法判
断を下し、全面的に否定したことに反発し急ぎ開いた。いわゆる長浜判決と呼ばれるもので、愛媛
県長浜町の住民が同町を相手取り入浜権の侵害などを根拠に海水浴場を壊す漁港築造の差し止めを
求めた行政訴訟。
地裁は判決理由で「海岸と海面は国が管理する自然公物であって、住民らが海水浴をなしうるの
は、国がその利用を許していること(禁止しないこと)の反射的効果で、住民に認められた権利では
ない」と述べ入浜権を退けた。
猛暑の中のシンポジウムだったが、弁護士、学者、反公害団体代表など約百人の参加者は「長浜
判決の入浜権に対する司法判断をどうみるか」をテーマに二日間厳しい討論を続け、同判決を「時
代に逆行するもの」「憲法感覚からみて疑問」とする見方が大勢を占めた。
また、これを反面教師として入浜権の市民権獲得のための一里塚にしようとの意見が相次いだ。
さらにパネラーの一弁護士は「わが国のこれまでの判例、学説は反射的利益の名のもとに公物利用
に関する国民の権能を法的に無効なものとして扱っていた。一方、英米法の諾国では古くから公物
管理は市民の利益を第一義としている。いまやわが国の公物観も大きく転換を迫られ、これに代わ
って公共信託を基本とする公物理論の構成が強く求められている」と訴えた。
環境権を正面から認めている判例はまだないが、ここ数年の間に公害裁判を通して広く認識され
るようになっている。入浜権も環境権の一つである。その環境権の中核をなしているのが環境共有
の法理である。これは住民が良好な環境を楽しむことができるのは反射的利益に過ぎないという従
来の考えカとは逆の発想である。
環境共有の法理は環境に対する住民の権利の承認から出発する。従って国や地方団体の環境管理
の権限は住民の信託にもとづくもので、この信託に反して良好な管理を怠った場合には住民が管理
について意見を表明することができる。
これらの主張をまとめた公共信託宣言は「海辺を含めすべての自然公物はわれわれの共有財産で
ある。その平等かつ自由な使用の保障、そのための適正な管理は本来国および公共団体の義務とし
て信託されているはずであるが、われわれは今ここにあらためて自然公物の共有と、これを国等に
信託するものであることを厳粛に宣言する」と述べ、古い殻を破れない裁判官、海浜を占拠して恥
じない企業、関係官庁に反省を迫っているが、同感である。
参加者はさらに貝を掘り、泳ぎ、流木を集め、祖霊を送り迎えるなどの各地の入浜慣行を調査発
掘し、入浜権を認めさせるための基盤として役立てることを誓い合った。入浜権推進者は長浜判決
を機により強く結束を固めた。一度破壊されたなぎさは元に戻らない。この運動の広がりを願わず
にはいられない。
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