要望書 (初めて入浜権の語を用いた文書)

                                                         昭和48年(1973年)12月12日
                                       公害を告発する高砂市民の会代表世話人 高崎裕士

高砂市長中須義男殿
  日々、市政に御尽力のこと感謝いたします。公害防止その他の観点から以下の2点につき御
高配を下さりたく要望いたします。
1.市の全海岸線を企業に提供させ、市民に開放して下さい。
  元釆、海は万民のものであり、地域の住民は自由に海岸に出て、汐汲み、流木ひろい、貝採
り、釣魚、のり摘み等を行ってきました。それは太古より自然にそなわった、山で言えば入会
権のようなもので、入浜権とでも名づけられる法律以前の人権、生活権でした。今日また憲法
でいうよい環境のもとで生活できる権利の一部として、市民が海岸を散策し、釣り、水泳がで
きるなどのことが保障されてよいと考えます。しかるに近年、高砂市のほとんどすべての海岸
は企業によって占拠され、コンクリートで固められ、景観は見るかげもなく、その上汀線に柵
を設けられるなどして、市民の入浜権はほとんど完全に侵書されるに至りました。市民の海岸
に出る権利を回復するため市は企業と折衝して、埋立地の汀線に沿う部分を (その所有形態は
問いませんが) 市民の自由に立ち入ることのできる遊歩道として提供または貸与させ、危険な
部分は市または企業において防護設備をほどこすよう御考慮下さい。市民が折にふれて散策し、
海が誰の目にも入るようになれば、企業が排水等によって海を汚染することも自然少くなり、
公害防止の上からも大いに役立つものと考えられます。(註:後の『入浜権宣言』の下地に
なっている。)
2.市有地をみだりに公売せず、緑地・児童公園用地を確保して下さい。(中略)
  なお以上の2点の要望に関して市当局の御見解をうけたまわりたく、御多忙の折とは存じま
すが1月10日までに御回答いただければ幸いです。

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上の要望書への回答
                                                           高市第16号 昭和49年1月18日
                                      公害を告発する高砂市民の会 代表世話人高崎裕士殿
                                                                   高砂市長  中須義男

                             要望書について

  ご要望のありましたことにつきまして、別紙のとおり回答いたします。
(別紙)遊歩道等に対する要望についての回答
1.市の全海岸線を企業に提供させることについて海岸を自由に散策して海に接し自然を楽し
むことは、自然との調和が失われつつある今日では、大切なことだと考えております。
  海岸に通ずる道路及び海岸線の遊歩道については、さきに関西電力高砂火カ発電所の建設に
際して会社側に申し入れを行ない、一部施行されており、鐘淵化学高砂工業所についても会社
の協カにより市道として4月より使用開始する予定です。
  また、神戸製鋼所地先の埋立地についても会社側に申し入れし、目下協議を進めている状況
であり、その確保については格段の配慮をいたしておりますが、今後とも更に適当な機会に関
係者と協議し、海岸線の遊歩道確保について配慮していきたいと考えております。
2.緑地、児童公園用地を確保することについて(略)

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海岸遊歩道等に関する公開質問状

                                                          昭和50年(1975年)1月20日
                                       公害を告発する高砂市民の会代表世話人 高崎裕士
高砂市長足立正夫殿
  市長御就任以来御多忙のこととは存じますが、かねて前市長中須義男殿あて要望書を提出し、
また貴殿にも市長選挙に際して公開アンケートで御質問申しあげて、趣旨につき御賛成いただ
いておりました市民の「入浜権」にもとづく海岸遊歩道の件で、次の諸点につきあらためて御
質問いたしますので、項目別に具体的に御回答いただきたくお願いします。なお1月31日まで
に御回答いただければ幸いです。
質問
1.次の埋立地に立地する企業の汀線沿いの土地を市民の遊歩道として提供するよう (贈与、
譲渡、永久貸与の別は問いません) それぞれの企業と交渉し、市あるいはその企業において安
全設備、照明設備等をほどこし、自転車道や歩道を構築するようはからっていただけないでし
ょうか。それぞれにつき実現の時期を含めたあらかたのメドをお聞かせ下さい。
a.東部埋立地の高砂本港口より西港口に至る鐘淵化学工業高砂工業所の汀線沿いの土地。
b.西港口より伊保港口に至る汀線のうち埋立地の三菱重工高砂工場の土地。(註:荒井浜)
c.同じく西部埋立地の神戸製鋼高砂工場の土地。
d.伊保埋立地の、すでに設置されている関西電力高砂発電所の遊歩道に接続する電源開発高
砂発電所の汀線沿いの土地。
2.上のそれぞれの遊歩道に出る道路につき、上と同様、時期を含めたメドをお聞かせ下さい。
3.海岸遊歩道やそれに通じる道路は自転車道か歩道あるいはせいぜい乗用車道路であるべき
と考えます。市民が海岸に出るための道路を口実にして、さらに埋立地を拡大したり、高砂大
橋とつないで循環させるための産業道路を意図しないことを明らかにして下さい。
4.すでに全海岸線が埋立てられてしまっていますが、市民の「入浜権」をおかし、瀬戸内海
の自然を破壊する埋立てを、もうこれ以上沖に向って行わないことをお約束下さい。さらに自
然の砂浜を養成させる長期計画の早期策定をお考え下さい。

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上の質問状への回答
                                                           高市第38号 昭和50年2月5日
                                   公害を告発する高砂市民の会  代表世話人 高崎裕士殿
                                                                    高砂市長足立正夫
            海岸遊歩道等に関する公開質問状について(回答)
見出しの件、下記のとおり回答します。
                                           記
質問1について
  埋立地先汀線沿いの土地を提供させることについては、関係企業に打診したが、各企業独自
の問題もあり即答を得ていない。
  今後も各企業と折衝し、努カしていきたい。
質問2について
  海岸に取付く南北の道路については、東部埋立地の鐘化東側の道路及び、伊保埋立地の電発
と関電の間の道路については、すでに設置済であり、さらに、西部埋立地の神鋼と三菱重工と
の問の道路についても、ほぼ用地を確保しているが、一部国鉄用地の確保が残されており、全
面確保のため、国鉄と折衝しているところである。
質間3について
  遊歩道に通じる道路等については、産業道路とならないよう努力したい。
質問4について
  海岸線埋立拡大については、公有水面埋立法により、県知事が免許を与える際知事は市長の
意見を徴することとなっており、なおかつ市議会の意見を拝聴することになっているので、充
分検討する。
  自然養浜については、数年来向島開発事業と関連させて計画をもったが、事業全般の見直し
をすべく現在に至っている。

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荒井町地域の海に出る道路および高砂市海岸線の
全面的回復計画策定に関する要望書

                  
                                                           昭和59年(1984年)6月20日
                                       高砂入浜権運動をすすめる会代表世語人 高崎裕士
高砂市長足立正夫殿
  市制30周年を迎え御多忙のうちにもますます御健勝のことと存じます。さて、荒井町地域の
海に出る道路の設置および全市の海岸線の全面的回腹計画を策定せられますよう次の通り要望
いたします。
                                    一記一
  高砂市は昭和36年に始まる埋立てによりその海岸線のほとんどすべてを失いました。昭和48
年入浜権運動が起り、同年12月12日、中須義男市長あて入浜権にもとづく海岸道路の設置を求
める要望書(註:初めて「入浜権」という言葉を用いた公式文書) を提出、「渚を返せ」
の声が高まりました。市におかれましても52年策定の市基本構想で「渚の回復を基調とする」
と表明されました。こうした中で伊保埋立地では関西電力が魚釣り場を造成して市民に開放、
高砂町向島では県事業、高砂海浜公園が完成を見ました。東部埋立地では消波ブロックの入っ
た1q余りの海岸を鐘淵化学の社有地としてバリケード封鎖、私たちが調査した結果公有水面
であることが判明、実力進入を含む運動のすえ開放させました。残る中部、西部埋立地につい
ては海に近づく道路さえなく、昔塩田で栄えた荒井町は全く陸封された形となっています。こ
のことに関しては、昭和50年1月20日付「海岸遊歩道等に関する公開質間状」への市からの同
年2月5日付回答に「西部埋め立て地の神鋼と三菱重工との間の道路についても、ほほ用を確保
しているが、一部国鉄用地の確保が残されており、全面確保のため、国鉄と折衝しているとこ
ろである」とありますが、いまだ解決を見ていません。つきましては、
1.国鉄工場をめぐる情勢が流動的になってきている今、用地確保の先手を打ち、荒井町地域
の海に出る道路設置の計画を早急に立てていただきたく存じます。
2.あわせて、この際、上述の市内他地域の海岸も、たとえば鐘化地先が消波ブロックのまま
で危険であるように、必ずしも満足すべきものではないので、荒井町の海岸 とともに全海岸
線の回復と市民の利用を可能にする計画を策定していただきたく存じます。本年は市制30年の
記念すべき年ですが、次の40年へ向けての記念事業として、また高砂百年の計の第一歩として、
この大事業を計画していただきたく御願い申上げる次第です。
(付記)1.上述の国鉄工場にかかわる用地については、私たちが主張しているようにもし新幹
線以北の流域下水道計画を辞退して市独自の公共下水道に切り換えるとすれぱ、その際の下水
処理場用地、および緑地公園としても利用することを、あわせて御考慮いただきたく存じます。
2.海岸線の回復計画につきましては、砂浜を取り戻すことが必要ですが、とりあえずは護岸
沿いの遊歩道、魚釣り場等を設置して、これ以上の埋立てを防止し、海の汚染を監視あるいは
海岸コンビナートの防災の用にも立てること、その上で二次公害をもたらすような乱暴な工法
によらず、漂砂のたまるのを待っなど年月をかけても、自然の摂理に逆らわぬ方法 (たとえば
離岸堤によるトンボロ現象の利用程度まで) によって行なわれるべきものと考えます。

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  各企業とのやりとり、及び行政とのそれ以後のやりとりについては、高砂入浜権運動をすす
める会編『高砂 その渚と入浜権運動の歴史』に収録してあるので、ご覧ください。

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