“SOS SAVE OUR SEA. 救えわれらの海を”70 1983.10.15 所載

第五回入浜権シンボジウム(早川和男教授の報告)より
スウェーデンの海岸と万人権

BGM「浜辺の歌(ギター)」:編曲・演奏・著作権:ytokunari

SOS編集部
 ▼第五回入浜権シンポジウムが、8月20-21日にかけて、全国から
約120名の人々が神戸市舞子ビラに集まり開催されました。
「入浜権-世界と日本」のテーマで開かれた今回の大会では、欧
米諸国の海浜保全については、入浜権と呼べるような権利が既成
事、実と認められている現状が紹介されるとともに、日本の「中
海干拓・淡水化事業」や「今治織田が浜の30万uの埋立計画」
等の海を殺そうとする現実が報告され、日本の海浜保全の曖昧
さが明らかにされました。
▼スウェーデン、西ドイツ、フランス、アメリカ、アジア諾国にお
ける海浜保全の現状紹介の中で特に神戸大学の早川先生が報告され
た「スウェーデンの海岸と万人権」が注目されます。スウェーデン
での国土利用がどのような方法で行なわれ、どのような権利が住民
に与えられているかが明確に示めされました。海浜保全、自然保護
という観点から非常に興味深い報告ですので、その内容を紹介しま
す。
自然を共有する原則
スウェーデンには、土地利用に関して二つの原則があります。 第一は、土地利用計画が実在する際の民主主義です。土地利用計画は自治体が主体的に 作るようになっていますが、その計画段階で多くの住民が参加していくなど、土地利用計 画自体が民主的な一つの手続きを原則として持っていることが注目されます。 土地利用の計画立案の民主主義は、まず計画を決定する過程であらゆる団体との協議を 必要とします。また、新聞や通信、掲示等の方法を通して、当該自治体の住民と密接な折 衝を持たなければならないのです。そして地域の土地利用を行なう場合の原案は、公開で 吟味されるように提示されなければならない。さらにこの原案は住民に理解されるように しなければなりません。 スウェーデンでは、土地利用というのは住民の共有財産であり、大地および空間などの 自然環境に非常に大きな影響を与える土地利用については、一企業や個人が勝手に実施し てはならないのです。自然は大切な財産であるから皆で共有して利用していかなければな らないのです。 日本の場合は、これらの考え方とまったく反対のことが行われています。 万人権がある 第二は、万人権(ばんにんけん)というものです。これは、特別な決定を必要としない国 土のあらゆる場所における、有効な土地利用に関するルールの事です。土地利用の決め方 にいくつかの民主的な手続きがあると同様に、土地利用の内容に関しては万人権というも のが存在しています。 万人権という権利は、慣習法として続いてきたもので法制化はされていないのですが、 慣習法として色々な法律の中にこの精神がもり込まれています。 万人権とはどういう事かというと、「他人の土地であっても自然の中を自由に移動でき る」という事なのです。 どうして万人権が必要なのか、その理由は「例えば、自然の中を、山や川や海岸を自由 に散歩する権利が保護されてなかったら、私たち人間は、自然境境の地域を人工的にいっ ぱい造らなければならない。」とスウェーデンの人々は語ります。 人間が自然の中で保護される。人間は自然の一部ですから自然がなければ人間は人間ら しく生きて行けない。自然の中で人間が保護されるためには、万人権という権利が必要で ある、という事なのです。 万人権について4つの具体例をあげます。 ●万人権は簡単にいえば、建築敷地でもなく耕作地でもない、また人が入っても損失を 受けない土地には、誰でも入って歩き回ることができ、短い時間なら滞在してもかまわな い権利の意味である。むろん、作物の成長期に耕地を歩いたり植林地に害を与えたりする ことは許されない。 ●田園地方では、雪で覆われていない土地に車やモーター付の乗物で乗り入れ田野を横 断することは、禁止されている。雪で覆われている時でも、苗木や若木のある森林には、 決して害を与えないような運転の出来ない限り、入れない。山間地については、特別なル ールが適用されている。農耕、植林、トナカイの飼育、救助作業や衛生サービスなどの活 動は、上記の禁止の規則をうけない。 ●海岸・湖・水路などは、万人権の上で特殊の価値をもつ。沿岸保護法は、万人権に基 いて一般の人びとが歩き回ることの許されている地域に、歩くことを制限するような新し い建物や構築物を設置することを禁じている。漁師小屋を休暇用のコテッジにするといっ たような、既存建物の利用目的を変えることも許されない。 沿岸保護法は、海岸線から両側へそれぞれ100mの地域に適用されるが、この数字は 300mまで広げることができる。国土管理局は、ある地域が野外レクリエーション活動 に関して意昧のないことが明らかであれば、そこを沿岸保護法からはずすことができる。 また農業や林業・漁業、トナカイの飼育に使われる建物は、沿岸保護に関する取り締まり を受けない。 ●州行政管理局は、戸外レクリエーションにとって重要であるような土地において、門 や通路をフェンスの中につくらねばならぬということを決めることができる(私有地につ き立入禁止をやってはいけない。)この規定の目的は、万人権をまもることにある。大衆の 接近を妨げるためにのみつくられたことが明らかなフェンスは、州行政管理局、場合によ っては自治体がフェンスをとり除くよう指示できる。 建築委員会の許可なしに、万人権を制限するような"私有地"という看板を立てることは 禁止されている。建築委員会の許可を得ることのできた看板は、どのような意味において も目立ってはいけない。ある看板について疑間が出た場合は、建築委員会に交渉すること ができる。もしそれが許可のないものであったら、建築委員会はその撤去を命ずることが できる。 以上のように、土地の利用に関しては万人権というものが存在しています。すべての人 々は戸外の自然と接触してレクリエーションを楽しむ権利があり、それによって国土とい うものを生活の中に取り入れて行く。もし万人権がなければ、公園とかプールとかの人工 的な物をいっぱい造っていかなければならないのです。スウェーデンの万人権は、生活の 中にあらゆる自然との接触を保って行こうとしています。 日本の海岸線にはまだ50%近くの自然海岸が残っている、という声を良く聞きます。 しかし、今の日本に残されている自然海岸の多くは地理的、経済的等で人間の手がつけら れない海岸であり、東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海等々の海に関しては、わずかな自 然海岸しか残されていないのが現実です。 人工海岸は、自然海岸を壊わすだけでなく住民と海との絆をも立ち切ってしまいます。 海水浴や砂遊び、海辺の散歩等々の人々の憩いの場が、汚水をタレ流す工場や立入禁止の 看板へと変わっていきます。 目の前の海が殺され、住民からうばわれようとしているのが日本の海岸保全の姿です。 スウェーデンの万人権や民主的な土地利用に関する手続は、日本の海岸保全の現実に大 きな疑問を抱かせています。(ヒ)
ます。

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